抵当権設定について

住宅ローンを組むと金融機関は一定のまとまったお金を貸してくれますが、毎月の給料の中から利子を含めて、少しずつ返さなければなりません。
もし何らかの事情で毎月の返済ができなくなったときは、購入した家や土地を競売にかけ返済を補います。抵当権とは、金融機関からお金を借りる担保として、土地や家を提供することですね。
この「抵当権」を設定する手続きつまり登記を実施する手続きを「抵当権設定」と言い、お金を借りるとき同時に抵当権設定も行われます。
抵当権者と抵当権設定者
「抵当権者」とは、お金を貸す側である金融機関のことをさします。お金を返してもらえなかったときは、家や土地を競売にかけて、お金を回収する側の人を「抵当権者」と言います。
「抵当権設定者」とは、お金を借りる側の人をさします。お金を借りて返せなくなったときは、お金のかわりに自分の家や土地を競売にかけられてもいいですよ、と了解する側の人のことを「抵当権設定者」といいます。
抵当権を設定するとき、誰が「抵当権者」で誰が「抵当権設定者」であるかをはっきり意識する必要があります。
抵当権設定に必要な書類
必要書類は次の通りです。
- 1.抵当権設定契約証書
- 2.設定者の登記済権利証
- 3.設定者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 4.設定者の委任状(実印を押印したもの)
- 5.抵当権者の委任状
- 6.抵当権者の資格証明書(発行後3か月以内のもの)
しかし、抵当権設定者が自分で用意しなければならないのは、上記のうち「印鑑証明書」だけです。
あとの書類はすべて金融機関が用意しますので、金融機関の指示に従って書類に署名捺印をして、金融機関の指定する書類を提出するだけです。
金融機関は抵当権設定の手続きとお金を貸し出す手続きを、必ず同時に行います。そのためお金が貸し出されると同時に、法務局に対して抵当権設定のための書類を提出します。
司法書士の役割
金融機関はこの処理を必ず司法書士を使って、遂行させます。司法書士を使うことなく抵当権設定をすることは、まず認めません。
理由は、国家資格者で登記専門家である司法書士に代理させることにより、確実に登記手続きを実施し、住宅ローンの焦げ付きを防止するためです。
登記のためには、登記費用がかかりますが、これも抵当権設定者の負担になることも忘れてはなりません。
参考にしたサイト:こちら
コメント
抵当権設定について — コメントはまだありません